権利書を紛失しても不動産売却は可能なのか

公開日:2024/09/15

権利書
不動産売却をおこなう際、いくつか必要な書類があります。なかでも権利書はとくに重要な書類だといえるでしょう。しかし、長く管理している間にいつのまにか権利書を紛失してしまったという方も少なくありません。本記事では、権利書を紛失している場合売却は可能なのか、紛失した場合の対処法などについて紹介します。

権利書を紛失しても不動産売却は可能?必要なケースとは

不動産売却において、権利書の存在は重要です。権利書は所有権を証明し、登記手続きに必要な要件として不可欠な役割を果たします。しかし、権利書を紛失してしまった場合でも、不動産売却できなくなるわけではありません。そもそも権利書が失われたからといって、不動産の所有権自体は消滅しないのです。

なぜなら不動産の所有権は権利書だけではなく、登記済証や登記識別情報によっても証明されるからです。もし紛失した場合は焦らず司法書士などの専門家に相談し、本人確認情報を作成してもらいましょう。書類の再発行はできませんが、権利書がなくても、適切な手続きを経て所有権移転登記をおこなえます。

とくに、相続による所有権移転では権利書が不要なケースがほとんどです。ただし、売買や贈与による所有権移転の際には、権利書が必要となるので注意しましょう。権利書を紛失した状態で所有権移転する場合の対応方法については後述します。

権利書がない状態で不動産を売却する方法

不動産を売却する際に、権利書を紛失してしまったり、ほかの理由で手元にないこともあるでしょう。しかし権利書が手元にない状況でも不動産を売却できます。権利書がない状態で不動産を売却するための代表的な3つの方法とその手続きについて詳しく解説します。

事前通知制度を利用する方法

事前通知制度は、登記申請時に所有者本人であると証明する方法のひとつです。法務局から登記申請がなされ、申請者が本人だと証明するための通知書が郵送されます。申請人は郵送された通知書を受け取り、一定期間内に登記名義人だと申し出る必要があります。

事前通知制度を利用する際には、とくに費用はかかりませんが、郵送によるやり取りで時間がかかる場合があります。売買活動を進める際には、時間がかかってもいいように十分な余裕をもつ必要があります。

資格者代理人による本人確認

司法書士や弁護士などの資格者を代理人として本人確認をおこなう方法もあります。まず資格者が登記名義人と面談し、本人確認情報を収集し、登記申請時に提出します。専門家に依頼する場合は、手数料が発生しますが、自身で手続きをすれば負担を軽減できます。

ただし、依頼する専門家ごとに費用が異なるため、注意が必要です。

公証人による本人確認

公証人による本人確認とは、公証役場を訪れ、委任状に登記名義人が署名したことを公証人が認証する方法です。公証人の認証文のある委任状を登記申請書に添付して提出します。手数料は数千円程度ですが、公証人による認証を利用する場合も、書類の作成などに手間がかかることがあります。

権利書を紛失した際の対処法

権利書がなくても売却できるとはいえ、紛失したまま放置するのは不安と感じる人もいらっしゃるでしょう。もちろん、土地の権利書は必ず法務省が管理する原本と対になっており、悪用される可能性は極めて低いといえます。

ただ、第三者でも正式な権利書をもっていれば名義変更できてしまうため、何かしらの対策を練る必要があるでしょう。以下では、権利書を紛失した際の対処法について詳細に説明します。

不正登記防止申出書の提出

権利書を失くしてしまったら、速やかに法務省が定める不正登記防止申出書を提出しましょう。不正登記防止申出書とは不正な登記を防ぐためのもので、登記申請があった場合には法務局が通知をおこないます。申出の際には、被害届の提出や市区町村長への印鑑証明書の廃止届けなどの手続きが必要です。

不正登記防止申出書を提出すると、法務局の登記官が登記申請人に対して出頭を求め、本人確認をおこないます。本人確認ができなければ、申請された登記は却下されてしまうかもしれません。万が一、法務局から登記申請の通知があった場合は、迅速に対処する必要があります。裁判所に申し出て、権利が移転されないように、処分禁止の仮処分を申し立てるなどの手段を講じましょう。

相談窓口への連絡

権利書を紛失した際には、最寄りの公証役場や法務局、または司法書士事務所などの相談窓口に連絡しましょう。相談するときは、相談窓口で必要な書類や手続きについての説明を受け、必要な書類を準備します。本人確認が必要な場合は、適切な手続きをおこなって登記申請の準備を進めましょう。

相談窓口で専門家から適切な助言を受ければ、問題解決に向けた手続きをスムーズに進められるでしょう。

まとめ

不動産の権利書や登記識別情報を大切に保管し、紛失しないよう注意するのは大前提ですが、長い間保管していて保管場所を忘れてしまったり、誤って破棄してしまったという方もいるでしょう。もちろん売却には権利書があったほうがよいですが、権利書がない状態でも不動産を売却できます。

事前通知制度を利用するか、資格者代理人や公証人に本人確認をしてもらう方法がありますが、どの方法を選択するかは慎重に考えなくてはなりません。また、権利書の紛失が発覚した場合は、万一に備えて不動産の権利を保護するための対策をしましょう。

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